確定申告 源泉徴収 年末調整



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確定申告と源泉徴収

確定申告と源泉徴収に関して分かりやすく解説します。

国民の義務として、私たちは様々な税金を納めるのですが、そのうちの所得税を納める手続のことを「確定申告」と言います。

申告納税制度」とは、基本的に稼いだり年金を受け取るなどで自分のものになったお金である所得にかかる税金は、自分で所得金額と税額を計算し、納めることです。これは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算、申告します。

サラリーマンの所得税は、会社が代行して計算し、源泉徴収という形で納めているため、確定申告は自分には関係のないこと、と多くの方が思っているかと思いますが、実際はそうでもありません。

サラリーマンの給与から納税されている源泉徴収税額は、「見込み」の金額で徴収されており、「年末調整」ではこれを実際の給与の額で計算し直します。

しかし、その年の途中で退社して再就職しなかった場合などは、年末調整が受けられません。途中で退社していますので、最初の見込みどおりの給与を受け取っていないため、そのままでは税金の納めすぎになってしまいます。

また年末調整では受けられない医療費控除などの控除があります。こうした場合に確定申告しますと、納めすぎた分を返してもらうことが可能です。

所得税を納めすぎていても、所得税とは自分から申告する「申告納税制度」を取っている以上、税務署は知らせてくれません。しかし、確定申告をする必要のある人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課されて余分な税金を納めることになってしまいますので要注意です。


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確定申告と減価償却について

減価償却資産とは、建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など、時の経過等によってその価値が減っていく資産のことをいいます。時の経過等により価値の減少しない骨董品(こっとうひん)や土地などは減価償却資産ではありません。

この減価償却資産の取得に要した金額は、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費となっていくもので、取得した時に全額必要経費になるものではありません。この使用可能期間に当たるものは、法定耐用年数が財務省令によって定められています。減価償却資産の取得に要した金額を、ある一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続のことを「減価償却」といいます。

減価償却費とは、簡単に言いますと「建物の初期投資を毎年経費として分割したもの」です。

確定申告時に、実際には皆さんの財布から出ていかないお金を、減価償却費を計上することによって経費にすることが可能です。毎年、減価償却費分が所得から経費として引かれるため、手元に残る現金が申告所得よりも少なくなりますので、所得税も当然少なくなります。

ところが、従来の税制では、アパートの建築費全体を減価償却することはできませんでした。要するに、建物の取得金額の10%を除いた金額「償却限度額」が減価償却の対象でした。これは、減価償却が必要なもの全てにあてはまり、アパートだけに限りません。

しかし償却限度額が平成19年度税制改正大綱によってなくなり、100%減価償却ができるようになりました。これは確定申告ということを考えますと、実質的に減税を受けているのと同じことになります。


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